人は城、人は石垣、、、
人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり。
人材こそが強固な守りになる。情けは人の心をつなぐ事が出来る。しかし仇が多ければ結局は国を滅ぼす事になる。
自分のしたいことより、、、
自分のしたいことより、嫌なことを先にせよ。この心構えさえあれば、道の途中で挫折したり、身を滅ぼしたりするようなことはない。
人間にとって学問は、、、
人間にとって学問は、木の枝に繁る葉と同じだ。
一生懸命だと知恵が出る。、、、
一生懸命だと知恵が出る。中途半端だと愚痴が出る。いい加減だと言い訳が出る。
風林火山 – 疾きこと風の如く、、、
風林火山 – 疾きこと風の如く、徐かなること林の如く、侵掠すること火の如く、動かざること山の如し。
勝敗は六分か七分勝てば良い。、、、
勝敗は六分か七分勝てば良い。八分の勝ちはすでに危険であり、九分、十分の勝ちは大敗を招く下地となる。
渋柿は渋柿として使え。、、、
渋柿は渋柿として使え。継木をして甘くすることなど小細工である。信頼してこそ人は尽くしてくれるものだ。
負けることのない戦に負け、
負けることのない戦に負け、亡ぶことのない家が亡ぶのを、人はみな天命と言っている。自分は天命とは思わず、みなそのやり方が悪いためであると思う。つねづねやり方をよくしておれば。
為せば成る、為さねば成らぬ。
為せば成る、為さねば成らぬ。成る業を成らぬと捨つるは、愚かなことだ。
もう一押しこそ、、、
もう一押しこそ慎重になれ。
甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい)
武田信玄が制定した「甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい)」は、戦国時代を代表する分国法(領国を治めるための法律)の一つです。
1. 基本的な特徴
1547年(天文16年)に制定され、当初は26ヶ条、後に増補されて57ヶ条(あるいは55ヶ条)となりました。
連座制: 犯罪者本人だけでなく、親族や近隣住民にも責任を負わせることで、地域全体の抑止力を高めました。
信玄(自分)も法の管理下: 最後の条文に「領主である信玄が法に背いた場合、誰でも異議を申し立ててよい」という趣旨の内容があり、法治主義の先駆けとも言われます。
喧嘩両成敗: 理由のいかんを問わず、喧嘩をした当事者は両方とも処罰するという原則を明文化しました。
2. なぜこの法を作ったのか?
信玄は父・信虎を追放して当主になった経緯があります。そのため、家臣たちの反乱を防ぎ、「力による支配」から「ルールによる統治」へシフトする必要がありました。
「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」
この有名な言葉通り、信玄は国を支えるのは「人」であると考え、法を通じて公平なジャッジを行うことで家臣の信頼を勝ち取ろうとしたのです。
